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お客様のご希望の不動産さがしのお手伝いをさせて頂きます。

条件を決める

どのようなお部屋をお探しでしょうか? 
まずは、ご希望の条件をピックアップしてください。

  • 価格
  • 土地面積・建物面積
  • 地域(例:◯◯小学校学区。勤務地より車で10分以内)

不動産屋さんに相談する

ご希望の条件が決まりましたら、弊社にご相談ください。
弊社が責任を持ってお客様のお買い物のサポートをさせていただきます。

ほかの不動産業者の物件を紹介することもできますし、売主様の都合によりホームページ・広告に掲載していない物件も多数ございますので、まずはご連絡ください。

現地を見る

お客様と一緒に現地を見ていただきます。

そのときに、

  • 土地の境界の確認
  • 建物の状態確認(中古物件の場合)

などを行います。

資金計画をたてる

購入したい不動産が見つかりましたら、資金計画を具体化させていきます。

そのときに、

  • 物件の購入資金以外に必要となる諸経費
  • 資金調達方法
  • 毎月の返済額

について試算します。

不動産の購入の申し込みをする

気に入った不動産が見つかって資金計画がまとまったら、売主さんに自分の希望の購入条件を記載した買い付け証明書を提出し、不動産の購入の申し込みをします。

重要事項説明をうける

売主さんに提出した買い付け証明が承諾されたら、弊社の宅地建物取引主任者から、購入物件に関する重要事項の説明を受けます。

不動産売買契約をむすぶ

重要事項説明の内容を確認して納得できたら、売主さんと売買契約を結びます。
このときに、物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)を支払います。
この手付金はローン特約をつけることにより、銀行などの住宅ローンが借りれない場合は返還していただくことができます。

銀行への融資申し込む

住宅ローンを利用する場合、売買契約を結んだら、住宅ローンの正式な契約を結びます。
契約前に金融機関と保証会社による審査を受け、融資が承認される必要があります。

不動産の引渡し

銀行融資の承諾がでれば、残りの代金を支払います。
それと同時に、売主さんから物件の引き渡しを受けて、不動産の登記手続きを行います。


不動産取得に関する費用
建物消費税 土地相当分には消費税が掛かりませんが売主が課税業者の場合、建物相当分には消費税5%が課税されます。(平成16年4月1日より「取引価格の総額表示」の義務化により建物の消費税を取引価格に含める事が義務付けられています。)
仲介手数料 不動産業者との仲介として売買契約をする物件では仲介手数料がかかります。

200万円以下:

(取引価格×5%)+消費税

200万円~400万円:

(取引価格×4%+2万円)+消費税

400万円以上:

(取引価格×3%+4万円)+消費税

印紙税 土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を張って印鑑などで消し印します。これが印紙税の納付です。
登録免許税

売買による所有権移転:

固定資産税評価額×1%

抵当権の設定:

債権額×0.4%

司法書士報酬 司法書士が業務を行ったときに支払う報酬のことです。司法書士により金額は異なります。
住宅ローン事務手数料 住宅ローン申込の際の事務手数料になり、ローンを取り扱う金融機関に支払います。金額は金融機関により異なります。
信用保証協会保証料 信用保証料とは住宅ローンを組む際の保証人に変わる制度でローンを組んだ方が万一返済できない状態になった場合に民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払うものです。
団体信用生命保険 住宅ローンを組んだオーナーが死亡や高度障害になった場合にローンの残債務を一括返済してくれる保険のことです。
火災保険料 購入した物件が万一火災になった時に保証する保険のことです。
保険料は地域や保険期間によって異なってきます。
不動産所得税 不動産を取得時に1度だけ掛かる税金です。有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されます。
不動産取得税に関しては購入後に都道府県から通知がきてから納税するのが一般的です。自治体によって異なることもあるので、確認しておくといいでしょう。
固定資産税 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
購入した年の分に関しては、契約日を基準に売り主と按分して負担するのが一般的です。
リフォーム費用 購入した不動産のリフォームの費用になります。